○金沢市長の在任期間に関する条例

平成23年7月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、清新で活力ある市政運営を確保するとともに、幅広い権限を有する市長の職に同一の者が長期にわたり在任することにより生ずるおそれのある弊害を防止するため、市長の在任期間について定め、もって市政の発展に寄与することを目的とする。

(在任期間)

第2条 市長の職にある者は、その職に連続して3任期(各任期における在任期間が4年に満たない場合も、これを1任期とする。)を超えて在任することのないよう努めるものとする。

2 市長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された当該市長の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該選挙の直前及び直後の任期を合わせて1任期とみなして前項の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行し、同日に市長の職にある者について適用する。

金沢市長の在任期間に関する条例

平成23年7月4日 条例第23号

(平成23年7月4日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章 組織・分掌事務
沿革情報
平成23年7月4日 条例第23号