○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成23年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うと認められるものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平31規則12・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第6条 第4条第2項の規定は、条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第9条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号)第32条に規定する昇給日とする。

(平31規則12・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第157号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

画像

職員の自己啓発等休業に関する規則

平成23年3月31日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)