○金沢市不祥事防止対策委員会設置要綱
平成22年10月1日
告示第225号
(設置)
第1条 本市における職員の不祥事を防止するための対策を推進するため、金沢市不祥事防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 職員の不祥事防止対策に係る取組の推進に関する事項
(2) 職員の不祥事防止対策の検証に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の不祥事防止対策に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者及び本市の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24告示237・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務局人事課において処理する。
(平27告示118・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(平成27年3月31日告示第118号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。