○金沢市不祥事防止対策委員会設置要綱

平成22年10月1日

告示第225号

(設置)

第1条 本市における職員の不祥事を防止するための対策を推進するため、金沢市不祥事防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 職員の不祥事防止対策に係る取組の推進に関する事項

(2) 職員の不祥事防止対策の検証に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の不祥事防止対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び本市の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24告示237・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務局人事課において処理する。

(平27告示118・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平成27年3月31日告示第118号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

金沢市不祥事防止対策委員会設置要綱

平成22年10月1日 告示第225号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年10月1日 告示第225号
平成24年9月28日 告示第237号
平成27年3月31日 告示第118号