○金沢市不祥事防止対策本部規程

平成22年10月1日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 本市における職員の不祥事を防止するため、金沢市不祥事防止対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項について、協議、報告、連絡等を行う。

(1) 全庁的な不祥事防止対策の推進に関する事項

(2) 部局における不祥事防止対策の推進に関する事項

(3) その他市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は総務局を担任する副市長を、副本部長は他の副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長等)

第4条 本部長は、対策本部を統括し、対策本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部局支部)

第6条 部局ごとの不祥事防止対策の取組を推進するため、対策本部に部局支部を置く。

2 部局支部は、部局支部長及び部局支部員で組織する。

3 部局支部長は、本部員をもって充てる。

4 部局支部員は、当該部局の職員のうちから、部局支部長が指名する。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、総務局人事課において処理する。

(平27訓令甲1・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平成23年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係訓令の整理に関する規程第6条による改正)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第8条による改正)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第5条による改正)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第8条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23訓令甲1・平24訓令甲1・平25訓令甲1・平28訓令甲2・令3訓令甲2・一部改正)

教育長 公営企業管理者 都市政策局長 総務局長 文化スポーツ局長 経済局長 農林水産局長 市民局長 福祉健康局長 こども未来局長 環境局長 都市整備局長 土木局長 危機管理監 消防局長 会計管理者 市立病院事務局長

金沢市不祥事防止対策本部規程

平成22年10月1日 訓令甲第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年10月1日 訓令甲第7号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成24年3月31日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第2号
平成29年3月31日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第2号