○金沢市財団等連絡会議設置要綱
平成22年10月1日
告示第226号
(目的及び設置)
第1条 本市は、財団等との円滑な連携を図るとともに、財団等の運営の円滑かつ効率的な運営を推進するため、金沢市財団等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、「財団等」とは、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人(他の地方公共団体が当該法人の運営に主体的に関与していると認められる法人を除く。)又は本市の行政運営に密接な関連のある事業を実施する法人で、別表第1に掲げるものとする。
(協議事項)
第3条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 財団等の本市の行政運営に密接な関連のある事業の実施に関する事項
(2) 財団等の管理運営に関する事項
(3) その他本市と財団等において連絡調整が必要な事項
(組織)
第4条 連絡会議は、会長、副会長、会員及び第6条に規定する幹事会の幹事長で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 財団等の理事長又はこれに準ずる職にある者の中から市長があらかじめ指名する者1名
4 会員は、財団等の理事長又はこれに準ずる職にある者(前項第2号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、会長が招集する。
2 連絡会議の会議は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 連絡会議の進行は、総務局長が担当する。
4 会長は、必要があると認めるときは、本市又は財団等の職員その他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 連絡会議に、専門的に必要な事項について協議し、又は調整を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は、総務局長をもって充てる。
4 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 別表第2に掲げる職にある者
(2) 財団等の事務局長又はこれに準ずる職にある者
5 幹事会は、幹事長が招集する。
6 幹事長は、幹事会の事務を掌理し、幹事会の審議の結果について会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 連絡会議及び幹事会の庶務は、総務局デジタル行政戦略課において処理する。
(令3告示81・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則(平成23年3月31日告示第69号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第61号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第75号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第117号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第97号、行政組織の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第2条による改正)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第83号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第80号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第98号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第81号、行政組織の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第78号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23告示69・平24告示61・平25告示45・平26告示75・平27告示117・平28告示97・平31告示80・令4告示78・一部改正)
公立大学法人金沢美術工芸大学 公益財団法人金沢国際交流財団 公益財団法人金沢芸術創造財団 公益財団法人金沢文化振興財団 公益社団法人金沢職人大学校 公益財団法人金沢市スポーツ事業団 株式会社金沢商業活性化センター 公益社団法人金沢市シルバー人材センター 公益財団法人金沢勤労者福祉サービスセンター 公益社団法人金沢ボランティア大学校 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 公益財団法人金沢健康福祉財団 公益財団法人金沢子ども科学財団 公益財団法人金沢市水道サービス公社
別表第2(第6条関係)
(平24告示61・平25告示45・平27告示117・平28告示97・平30告示83・平31告示80・令2告示98・令3告示81・令4告示78・令6告示63・一部改正)
企画調整課長 国際交流課長 人事課長 デジタル行政戦略課長 財政課長 文化政策課長 歴史都市推進課長 スポーツ振興課長 商工労働課長 市民協働推進課長 福祉政策課長 健康政策課長 学校指導課長 企業総務課長