○金沢市政策調整会議等に関する規程

平成22年10月1日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 市政の懸案事項等について、協議し、及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の円滑な推進を図るため、政策調整会議を置く。

(所掌事項)

第2条 政策調整会議は、次に掲げる事項について、協議、報告、連絡等を行う。

(1) 市政全般にわたる政策提案及び懸案処理に関する事項

(2) 複数の部局に関係する重要な施策及び事業の調整及び処理に関する事項

(3) 各部局における主要事業の処理に関する事項

(4) その他市長が必要があると認める事項

(構成)

第3条 政策調整会議は、別表に掲げる職にある者により構成する。

2 市長は、必要に応じ、関係する職員を政策調整会議に出席させるものとする。

(会議)

第4条 政策調整会議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、市長があらかじめ指名する副市長が主宰する。

2 政策調整会議の進行は、市長があらかじめ指名する副市長が担当する。

3 政策調整会議は、毎週火曜日に開催する。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催するものとする。

(令2訓令甲2・一部改正)

(幹部職員会議)

第5条 市長は、市政に関する報告、連絡等を行うため、必要に応じ、政策調整会議の構成員に、市長が必要があると認める職員等を加え、幹部職員会議を開催するものとする。

(庶務)

第6条 政策調整会議及び幹部職員会議の庶務は、都市政策局企画調整課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、政策調整会議及び幹部職員会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係訓令の整理に関する規程第5条による改正)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第7条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23訓令甲1・平24訓令甲1・平25訓令甲1・平28訓令甲2・平29訓令甲2・令3訓令甲2・一部改正)

市長 副市長 教育長 公営企業管理者 都市政策局長 総務局長 文化スポーツ局長 経済局長 農林水産局長 市民局長 福祉健康局長 こども未来局長 環境局長 都市整備局長 土木局長 危機管理監 消防局長 会計管理者 市立病院事務局長 公立大学法人金沢美術工芸大学事務局長

金沢市政策調整会議等に関する規程

平成22年10月1日 訓令甲第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年10月1日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成24年3月31日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第2号
平成29年3月31日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第2号