○金沢市子ども手当の支払日等に関する規則
平成22年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第4条及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第4条の規定に基づき市長が支給する子ども手当の支払日及び支払方法について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則41・平23規則57・一部改正)
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、2月、6月及び10月のそれぞれの月の15日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等以外の日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、当該支払うべきであったこと又は当該支給すべき事由が消滅したことが判明した日以後速やかに支払うものとする。
(平23規則41・全改)
(支払方法)
第3条 子ども手当の支払は、受給者が指定する金融機関に振り込むことにより行うものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第57号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。