○金沢市における学生のまちの推進に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における学生のまちの推進に関する条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(学生のまち地域推進協定)

第3条 条例第16条に規定する地域推進団体(以下「地域推進団体」という。)は、条例第18条第1項の規定により市長と学生のまちの推進に関する協定(以下「協定」という。)を締結しようとするときは、学生のまち地域推進協定締結申出書(様式第1号)に学生のまち地域推進計画書(様式第2号)を添付して、市長に申し出なければならない。

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る学生のまち地域推進計画書の内容が適当であり、かつ、学生のまちの推進に資すると認めるときは、学生のまち地域推進協定書(様式第3号)により、当該地域推進団体と協定を締結するものとする。

第5条 前2条の規定は、地域推進団体が協定を変更しようとする場合について準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第153号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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金沢市における学生のまちの推進に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)