○公立大学法人金沢美術工芸大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
平成22年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、公立大学法人金沢美術工芸大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第1条の2 法第13条第4項に規定する規則で定める事項は、この条の定めるところによる。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事及び会計監査人その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適性を確保するための体制及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(平30規則24・追加)
(監事が調査する書類)
第1条の3 法第13条第6項第2号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。
(平30規則24・追加)
(業務方法書の記載事項)
第2条 法第22条第2項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 業務運営に関する基本方針
(2) 業務委託の基準
(3) 競争入札その他契約に関する基本的事項
(4) その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(料金の上限の認可の申請)
第3条 法人は、法第23条第1項の規定により料金の上限の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 料金の種類及び上限
(2) 料金の上限の額の設定の根拠
(3) 料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額
(4) 料金の上限を変更しようとする場合にあっては、その理由
(中期計画の認可の申請)
第4条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに、当該中期計画を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第5条 法第26条第2項第7号に規定する規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 積立金の使途
(4) その他法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第6条 法人は、法第27条第1項前段に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、認可中期計画(同項に規定する認可中期計画をいう。以下同じ。)に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法第27条第1項後段の規定による年度計画の変更の届出は、変更した事項及びその理由を記載した届出書により行わなければならない。
第7条から第9条まで 削除
(平30規則24)
(特定償却資産の指定)
第10条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を特定償却資産(地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号。以下「会計基準」という。)に定めるところにより、減価償却相当額を損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額する償却資産をいう。)として指定することができる。
(財務諸表)
第11条 法第34条第1項に規定する規則で定める書類は、会計基準に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(令5規則20・一部改正)
(事業報告書の作成)
第11条の2 法第34条第2項に規定する当該事業年度の事業報告書には、当該年度計画に定めた事項ごとにその実績を記載しなければならない。
(平30規則24・追加)
(財務諸表等の閲覧期間)
第12条 法第34条第3項に規定する規則で定める期間は、6年とする。
(平30規則24・一部改正)
(会計監査報告の作成)
第12条の2 法第35条第1項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
(1) 法人の役員(監事を除く。)及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容
ア 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
イ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ウ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
(4) 追記情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
(6) 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
(1) 正当な理由による会計方針の変更
(2) 重要な偶発事象
(3) 重要な後発事象
(令6規則21・追加)
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の申請)
第13条 法人は、法第40条第1項に規定する残余がある場合において、その残余の額の全部又は一部を同条第3項の規定により翌事業年度に係る認可中期計画に定める剰余金の使途に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要があると認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(積立金の処分に関する承認の申請)
第14条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要があると認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(納付金の納付の手続)
第15条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、同項の規定による納付金(以下「納付金」という。)の計算書を市長に提出しなければならない。
(平30規則24・一部改正)
(納付金の納付期限)
第16条 納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(短期借入金の認可の申請)
第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由
(2) 短期借入金の額
(3) 借入先
(4) 短期借入金の利率
(5) 短期借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他市長が必要があると認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第18条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行おうとする場合にあっては、その適正な見積価額)
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(本市の出資に係る土地又は建物の処分等に関する協議)
第19条 法人は、本市の出資に係る土地又は建物の全部又は一部の処分等を行おうとするとき(法第42条の2第1項若しくは第2項又は第44条第1項の規定により認可を受けて処分等を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(平26規則23・一部改正)
(1) 理事
(2) 監事
(3) 金沢美術工芸大学
(平30規則24・追加)
(管理又は監督の地位)
第21条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、金沢市職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第12号)第21条に規定する職に相当するものとする。
(平30規則24・追加)
(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
(平30規則24・追加)
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
3 法人の成立の際、法第66条第1項の規定により法人に承継された権利に係る財産のうち償却資産については、第10条の規定による指定があったものとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。