○金沢市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則40・平23規則57・一部改正)

(支払日)

第2条 子ども手当の支払日は、2月、6月及び10月のそれぞれの月の15日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等以外の日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、当該支払うべきであったこと又は当該支給すべき事由が消滅したことが判明した日以後速やかに支払うものとする。

(平23規則40・一部改正)

(委任)

第3条 公営企業管理者及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の事務部局の職員の子ども手当の認定及び支給については、管理者に委任する。

(平25規則15・一部改正)

(報告書の提出)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該期間に係る子ども手当の支給の状況についての報告書を市長に提出するものとする。

(1) 平成23年3月から同年9月までの間 市長の定める日

(2) 平成23年10月から平成24年2月までの間 同年3月5日

(3) 平成24年3月 市長の定める日

(平23規則57・全改)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第57号、金沢市財務規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第18条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

金沢市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年3月31日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)