○公立大学法人金沢美術工芸大学への職員の引継ぎに関する条例

平成21年12月21日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、公立大学法人金沢美術工芸大学への職員の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める本市の内部組織は、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成21年条例第54号)第1条の規定による廃止前の金沢美術工芸大学設置条例(昭和30年条例第2号)第1条に規定する金沢美術工芸大学とする。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

公立大学法人金沢美術工芸大学への職員の引継ぎに関する条例

平成21年12月21日 条例第53号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第3章
沿革情報
平成21年12月21日 条例第53号