○公立大学法人金沢美術工芸大学に係る地方独立行政法人法に基づく重要な財産を定める条例

平成21年12月21日

条例第52号

(法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産)

第1条 公立大学法人金沢美術工芸大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が500,000円以上の財産(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)とする。

(平26条例17・追加)

(法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産)

第2条 公立大学法人金沢美術工芸大学に係る法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が50,000,000円以上の不動産(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(平26条例17・旧本則・一部改正)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人金沢美術工芸大学に係る地方独立行政法人法に基づく重要な財産を定める条例

平成21年12月21日 条例第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第3章
沿革情報
平成21年12月21日 条例第52号
平成26年3月25日 条例第17号