○独立広告物調整地区の指定について

平成21年10月1日

告示第228号

金沢市屋外広告物等に関する条例(平成8年条例第58号)第10条の2の規定により、独立広告物調整地区を次のとおり指定します。

種別

調整地区の位置

区域

第1種独立広告物調整地区

1 一般県道向粟崎安江町線のうち、湊2丁目11番1先から大浦町チ115番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

別添図面のとおり(別添図面は、登載を省略し、金沢市都市整備局景観政策課に備え置いて一般の縦覧に供します。)

2 市道1級幹線60号木越・田中線のうち、大浦町ト92番1先から田中町は52番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

3 一般県道八田金沢線のうち、田中町は59番1先から浅野本町2丁目ロ107番1先までの区間で、当該道路の境界から両側10メートル以内の地域

4 市道1級幹線14号元町・東山線のうち、元町2丁目156番先から元町2丁目51番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

5 一般県道金沢停車場北線のうち、浅野本町1丁目254番先から小金町152番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

6 市道1級幹線102号疋田町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

7 市道1級幹線103号疋田・神谷内線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

8 市道1級幹線130号三池・高柳線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

9 市道1級幹線107号高柳・浅野本町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

10 市道1級幹線11号北安江線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

11 市道1級幹線90号疋田・御経塚線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

12 市道1級幹線114号二口・若宮線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

13 市道1級幹線42号玉鉾・西金沢線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

14 市道1級幹線101号八日市町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

15 臨港道路無量寺湖南線のうち、湊3丁目48番先から湊1丁目23番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

16 主要地方道松任宇ノ気線のうち、湊3丁目18番2先から専光寺町86番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

17 主要地方道金沢田鶴浜線のうち、粟崎町3丁目242番先から湊3丁目3番2先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

18 一般県道近岡諸江線のうち、近岡町949番1番先から諸江町上丁335番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

19 主要地方道金沢田鶴浜線のうち、湊4丁目26番6先から中橋町1325番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

20 主要地方道金沢湊線のうち、金石西3丁目2番5先から広岡1丁目1701番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

21 市道1級幹線13号中橋・八日市線のうち、大豆田本町58番1先から長田1丁目165番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

22 一般県道上安原昭和町線のうち、桜田町1丁目1番先から出雲町イ414番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

23 市道戸板6号出雲町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

24 市道1級幹線3号犀川大通り線のうち、笠舞3丁目413番1先から涌波3丁目281番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

25 主要地方道金沢井波線のうち、田井町205番1先から石引1丁目616番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

26 市道1級幹線106号小立野・笠舞線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

27 市道1級幹線5号菊川・寺町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

28 市道1級幹線6号十一屋・有松線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

29 一般国道157号のうち、有松2丁目40番先から横川5丁目234番2先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

30 一般県道宮永横川町線のうち、米泉町1丁目77番1先から押野2丁目570番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

31 市道1級幹線129号八日市・押野線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

32 市道1級幹線99号松島線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

33 主要地方道金沢美川小松線のうち、古府町190番先から佐奇森町イ95番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

34 主要地方道金沢小松線のうち、有松1丁目266番先から窪3丁目169番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

35 市道1級幹線33号有松・四十万線のうち、有松5丁目1番先から四十万町リ3114番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

36 一般国道157号のうち、横川7丁目84番1先から横川7丁目2番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

37 市道押野1号上荒屋1丁目線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

第2種独立広告物調整地区

1 一般国道8号のうち、市内の全区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

 

2 主要地方道金沢小松線のうち、もりの里3丁目199番先から四十万町北イ291番2先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

3 一般国道8号及び159号金沢東部環状道路のうち、今町ホ31番1先から鈴見台1丁目120番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

4 市道1級幹線126号戸水町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

5 主要地方道松任宇ノ気線のうち、福増町南80番先から畝田西1丁目1番先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

6 東蚊爪町1丁目並びに湊1丁目、湊2丁目及び東蚊爪町の各一部

7 湊3丁目、北間町、近岡町及び御供田町の各一部

8 湊4丁目、無量寺町、戸水2丁目及び戸水町の各一部

9 専光寺町、赤土町、佐奇森町及び豊穂町の各一部

10 示野町、観音堂町、二ッ町及び松村7丁目の各一部

11 北陽台1丁目、北陽台2丁目及び北陽台3丁目

12 いなほ1丁目、いなほ2丁目及びいなほ3丁目

13 かたつの一部

14 大野町4丁目、大野町新町及び粟崎町4丁目の各一部

15 打木町及び福増町の各一部

16 粟崎町5丁目の一部

17 金市町及び百坂町の各一部

18 進和町の一部

19 河原市町の一部

20 一般県道蚊爪森本停車場線のうち、大河端町東48番4先から大浦町ハ22番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

21 市道1級幹線131号大浦・千木町線の全線区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

22 一般県道蚊爪森本停車場線のうち、千木町イ29番1先から福久町リ66番1先までの区間で、当該道路の境界線から両側10メートル以内の地域

〔抄〕(令和3年9月29日告示第290号)

令和3年9月30日から効力を有するものとします。

〔抄〕(令和4年11月11日告示第291号)

令和4年11月19日から効力を有するものとします。

独立広告物調整地区の指定について

平成21年10月1日 告示第228号

(令和4年11月19日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成21年10月1日 告示第228号
平成25年10月21日 告示第280号
令和2年8月3日 告示第256号
令和3年9月29日 告示第290号
令和4年11月11日 告示第291号