○金沢市消防通信規程
平成21年3月31日
消防局訓令甲第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 消防通信施設の管理(第5条―第9条)
第3章 指令管制(第10条―第18条)
第4章 無線通信(第19条―第24条)
第5章 支援情報(第25条―第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信の運用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信 火災その他の災害、救急及び救助(以下「災害等」という。)の対処上又は消防業務上必要な通信として次に掲げるものをいう。
ア 災害通報(災害等が発生し、又は発生するおそれがあるときに、消防局並びに消防署及び出張所(以下「署所等」という。)に通報される通信をいう。以下同じ。)
イ 出動指令(指揮隊等(金沢市消防局警防規程(平成4年消防本部訓令甲第1号。以下「警防規程」という。)第15条第1項に規定する指揮隊等をいう。以下同じ。)に対し出動を伝達する通信をいう。以下同じ。)
ウ 指揮通報(現場本部長(警防規程第34条に規定する現場本部長をいう。以下同じ。)又は現場指揮者(警防規程第24条第1項及び第2項に規定する現場指揮者をいう。以下同じ。)から発する指揮命令等の緊急かつ重要な通信をいう。以下同じ。)
エ 現場速報(出動した指揮隊等から災害等の状況及び活動内容を情報指令課に報告する通信をいう。以下同じ。)
オ 業務通報(情報指令課、署所等又は指揮隊等から石川県警察本部その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に通報する災害等に関する通信をいう。以下同じ。)
カ 支援情報通信(警防活動の方針を策定し、警防活動を円滑に遂行するための情報(以下「支援情報」という。)を伝達する通信をいう。以下同じ。)
(2) 通信取扱者 消防通信の業務に従事する消防職員をいう。
(3) 通信指令員 通信取扱者のうち、情報指令課に所属する消防職員をいう。
(4) 消防通信施設 消防業務の用に供するため設置した電気通信施設をいう。
(5) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局で、別表に定めるものをいう。
(通信取扱者の責務)
第3条 通信取扱者は、消防通信施設の機能及び操作に精通し、常に適正な判断と的確な操作ができるよう努めるとともに、法令及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信内容及び関連データに関する秘密を保持すること。
(2) 簡潔かつ明瞭な通信を行うこと。
(3) 通信事項等を記録し、及び保存すること。
(目的外の使用禁止)
第4条 消防職員は、消防通信施設及び消防通信の業務上知り得た情報を消防業務以外の目的に使用してはならない。
第2章 消防通信施設の管理
(統括通信管理者)
第5条 消防局に統括通信管理者を置き、情報指令課長をもって充てる。
2 統括通信管理者は、消防通信施設の管理に関する事務を統括する。
(通信管理者)
第6条 消防局に通信管理者を置き、情報指令課長補佐をもって充てる。
2 通信管理者は、統括通信管理者を補佐し、消防通信施設の維持管理、支援情報のデータ管理及び必要書類の管理を行うとともに、それらの取扱いについて通信取扱者の指導に当たるものとする。
(所属長の責務)
第7条 消防局の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、所属する職員を指揮監督して、消防通信施設の適正な維持管理に努めなければならない。
(故障時の報告及び措置)
第8条 所属長は、消防通信施設に故障が生じたときは、応急措置をとるとともに、統括通信管理者に報告しなければならない。
2 統括通信管理者は、前項の報告を受けたときは、復旧に必要な措置を講じなければならない。
3 消防通信施設を損傷し、又は破損し、若しくは亡失した場合の手続については、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程(昭和43年消防本部訓令甲第2号)第27条に定めるところによる。
4 統括通信管理者は、消防通信施設の機能を停止し、又は通常の運用を一部変更しなければならない修理若しくは調整を行うときは、遅滞なく所属長に連絡しなければならない。
5 統括通信管理者は、消防通信施設の一部又は全部が使用不能となった場合に備え、その場合の対応策を定めておかなければならない。
(消防通信施設の点検)
第9条 消防通信施設の点検については、別に定める。
第3章 指令管制
(出動指令の原則)
第10条 出動指令は、災害通報を受信したときに、別に定める出動計画に基づき、迅速かつ的確に行わなければならない。
(消防通信の優先順位)
第11条 消防通信が2以上重複したときの優先順位は、災害等に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 出動指令
(3) 指揮通報
(4) 現場速報
(5) 支援情報通信
(6) 業務通報
(7) 普通通信
(指揮隊等の把握)
第12条 情報指令課長は、常に指揮隊等の編成、配置、災害等の出動、業務出向及び災害等への出動不能の状況を把握しておかなければならない。
2 指揮隊等の隊長は、車両事故その他の事由により出動不能となったときは、速やかにその旨を情報指令課長へ通報しなければならない。その事由が解消し、出動可能となったときも、同様とする。
(災害通報の受信)
第13条 消防職員は、災害通報を受信したときは、災害等の場所、種別、規模、程度その他必要な事項を聴取しなければならない。
2 通信指令員は、本市以外の市町村(かほく市、津幡町及び内灘町を除く。)に係る災害通報を受信したときは、速やかに、当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。
(予告)
第14条 通信指令員は、災害通報を受信した場合において、警防規程別表第2に定める災害種別に該当すると認めるときは、消防局、署所等及び業務出向中の指揮隊等に災害等の発生場所及び災害種別を予告するものとする。ただし、情報指令課長が必要がないと認めたときは、予告をしないことができる。
(出動隊の選別)
第15条 通信指令員は、出動種別等に応じた出動隊(出動する指揮隊等をいう。以下同じ。)を選別する。
(出動指令)
第16条 通信指令員は、出動隊の選別が完了したときは、直ちに出動指令を行わなければならない。
(関係機関への通報)
第17条 情報指令課長は、災害等の規模、特殊性等により、必要があると認めたときは、関係機関に通報するものとする。
(応援要請の処理)
第18条 情報指令課長は、本市以外の市町村長、消防庁長官、石川県知事その他防災機関等から警防活動に関し応援要請を受けたときは、要請をした者の職及び氏名並びに要請の理由を確認して消防長に報告しなければならない。
第4章 無線通信
(無線局の周波数等)
第19条 無線局が使用する電波の周波数に係る名称、用途、使用区域等については、別に定める。
(平28消防局訓令甲2・一部改正)
(無線局の開局)
第20条 基地局及び陸上移動局(卓上型移動局に限る。)は、常時開局しておくものとする。
2 陸上移動局(卓上型移動局を除く。)は、次に掲げる場合に、開局するものとする。
(1) 常置場所を離れたとき。
(2) 基地局から開局指示を受けたとき。
(3) 有線施設による通信が途絶したとき、又は途絶するおそれがあるとき。
(4) その他必要があると認めるとき。
(平28消防局訓令甲2・一部改正)
(周波数の指定等)
第21条 陸上移動局が常時使用する電波の周波数に係る名称及びその切替えについては、別に定める。
(平28消防局訓令甲2・一部改正)
(基地局の監視)
第22条 基地局は、常に陸上移動局の通信状況を把握し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。
(平28消防局訓令甲2・一部改正)
(無線統制)
第23条 情報指令課長は、災害等の発生状況等により、無線通信の混信及び輻輳を防止する必要があると認めたときは、無線統制(使用する周波数に係る名称の指定及び陸上移動局からの送信の制限をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 情報指令課長は、無線統制を行うときは、所属長及び指揮隊等に対しその旨を通告するものとする。
3 陸上移動局は、無線統制時においては、指揮通報、現場速報等の急を要する通信にあっては自ら送信することができるものとし、その他の通信にあっては基地局から応答を求められたとき以外は、送信してはならない。
4 情報指令課長は、通信状況及び災害等の状況により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除しなければならない。
(平28消防局訓令甲2・一部改正)
(無線従事者の選任又は解任)
第24条 情報指令課長は、電波法第51条に規定する無線従事者(電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。)の選任又は解任の手続を行うものとする。
第5章 支援情報
(支援情報の伝達)
第25条 通信指令員は、支援情報を指揮隊等に伝達するものとする。
(現場情報の速報)
第26条 出動した指揮隊等の隊長は、無線電話(電波法第2条第3号に規定する無線電話をいう。)、携帯電話等により可能な限り、災害等の状況及び活動内容に関して出動途上、現場到着時及びその後適時に、情報指令課へ速報しなければならない。
(支援情報の収集及び通報)
第27条 通信指令員は、災害等の現場、関係機関等から支援情報の収集を行うものとする。
2 通信指令員は、災害通報、現場速報等により、災害等の状況を把握するとともに、必要があると認める情報を消防局及び署所等に通報しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用及び管理に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28消防局訓令甲2・全改)
種別 | 呼出名称 | 定義 | |
基地局 | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、消防局、中央消防署、駅西消防署、金石消防署、医王の里及び犀生中学校に設置されたものをいう。 | |
陸上移動局 | 車載型移動局 | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局で、消防自動車、救急自動車その他の車両に積載したものをいう。 |
携帯型移動局 | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局で、指揮隊等の隊長又は隊員が携帯するものをいう。 | |
可搬型移動局 | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局で、指揮隊等の隊長又は隊員が搬送し、使用するものをいう。 | |
卓上型移動局 | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局で、通常時は消防局及び署所等における卓上に設置され、非常時は指揮隊等の隊長又は隊員が搬送し、使用するものをいう。 |