○金沢市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

平成21年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行に関し、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・国土交通省令第1号)、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令第33号)及び国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の提案)

第2条 法第13条第1項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の通知)

第3条 法第14条第1項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の通知は、歴史的風致形成建造物指定書(様式第2号)により行うものとする。

(標識)

第4条 法第14条第2項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物の文字

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

(4) 金沢市の表示

2 標識の様式は、様式第3号のとおりとする。

3 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(増築等の届出)

第5条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第6条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第148号、第45条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

平成21年1月19日 規則第1号

(令和3年1月1日施行)