○金沢市都市計画法に基づく開発許可の基準に係る制限の緩和に関する条例

平成21年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項の規定に基づき、開発許可の基準に係る技術的細目において定められた制限(以下「開発許可の基準に係る制限」という。)を緩和することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(道路の幅員)

第3条 金沢市定住の促進に関する条例(平成13年条例第5号)第2条第1項に規定するまちなかで行われる開発行為で、その開発区域の面積が3,000平方メートル未満であるものにおいて配置すべき道路の幅員は、当該開発区域及びその周辺の環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合に限り、法第33条第3項の規定により、4メートル(当該道路と一体的に機能する当該開発区域の周辺の道路の幅員が4メートルを超える場合には、当該幅員)以上とすることができる。

(平28条例32・一部改正)

(開発行為の許可を受けた者が講ずべき措置)

第4条 前条の規定により開発許可の基準に係る制限を緩和されて開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為を行うに当たっては、当該許可に係る開発区域及びその周辺の環境の保全、災害の防止及び利便の増進その他開発許可の基準に適合するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に法第29条第1項の規定による許可の申請があった開発行為について適用する。

(平成28年3月24日条例第32号、金沢市まちなかにおける定住の促進に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

金沢市都市計画法に基づく開発許可の基準に係る制限の緩和に関する条例

平成21年3月24日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)