○金沢市近江町交流プラザ条例

平成20年12月22日

条例第52号

(目的及び設置)

第1条 本市は、まちなかにおける市民の学習活動の場、親子の集いの場及び食育の推進に関する活動の場として広く市民の利用に供し、もって多様な世代の交流の促進とまちのにぎわいの創出に資するため、交流プラザを設置する。

(名称、位置等)

第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市近江町交流プラザ

(2) 位置 金沢市青草町88番地

2 金沢市近江町交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)に、まなびぃ広場、ちびっこ広場及び食育広場を置く。

(事業)

第3条 交流プラザは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の学習活動、食育等を推進するための研修会、講座等の開催に関すること。

(2) 学習、子育て、食育等に関する情報の提供及び相談に関すること。

(3) 乳幼児の一時預かりに関すること。

(4) 食育の推進に関する普及啓発に関すること。

(5) 市民への施設及び設備の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 交流プラザに、館長その他必要な職員を置く。

(開館時間等)

第5条 交流プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、ちびっこ広場の使用時間は午前10時から午後6時まで、食育広場の使用時間は午前10時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の開館時間又は使用時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 交流プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の承認)

第7条 まなびぃ広場の研修室、集会室、プレイルーム若しくは和室又は食育広場のキッチンスタジオ(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(使用の承認の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室等の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、第7条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室等の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める研修室等の使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第13条 交流プラザを利用する者は、交流プラザの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔平成21年規則第7号で、平成21年4月4日から施行〕

2 研修室等の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第21条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

17 第21条の規定による改正後の金沢市近江町交流プラザ条例別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日以後の納期に係る使用料)について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日前の納期に係る使用料)については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第27条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

20 第27条の規定による改正後の金沢市近江町交流プラザ条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

(平26条例26・平31条例23・一部改正)

1 まなびぃ広場の使用料

使用時間区分

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

研修室1

1,630円

2,180円

1,630円

5,440円

研修室2

1,380円

1,830円

1,380円

4,590円

研修室3

680円

920円

680円

2,280円

集会室

2,930円

3,920円

2,930円

9,780円

プレイルーム

3,140円

4,190円

3,140円

10,470円

和室

1,230円

1,660円

1,230円

4,120円

2 食育広場の使用料

使用時間区分

区分

午前(午前10時から午後1時まで)


午後(午後2時から午後5時まで)


夜間(午後6時から午後9時まで)


全日(午前10時から午後9時まで)


キッチンスタジオ

3,870円

3,870円

3,870円

11,610円

摘要 この表の各項に規定する額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市近江町交流プラザ条例

平成20年12月22日 条例第52号

(令和元年10月1日施行)