○金沢市地域経済牽引事業の促進に係る工場立地法の特例等に関する条例

平成20年6月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則等を定めるものとする。

(平30条例15・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、工場立地法において使用する用語の意義の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

法第4条第6項の規定により本市が同意を得た同条第1項に規定する基本計画(以下「同意基本計画」という。)に定める専光寺工場適地、金市工場団地、玉鉾1丁目地区、古府地区、野町地区、増泉地区、西金沢地区、米泉7丁目地区、金石地区、観音堂東地区、観音堂西地区、藤江地区、示野町地区、大豆田地区、若宮地区、桜田町地区、北安江地区、南森本町地区及び専光寺地区

100分の15以上

100分の20以上

乙種区域

同意基本計画に定める示野工場適地、いなほ工業団地、かたつ工業団地、金沢森本インター工業団地、安原異業種工業団地、金沢木工センター、城西機器工場団地、梅田町地区、才田町地区及び松寺地区

100分の10以上

100分の15以上

丙種区域

同意基本計画に定める蚊爪工場適地、近岡工場適地、戸水工場適地及び金沢港北部地区

100分の5以上

100分の10以上

(平25条例14・平30条例15・令3条例33・一部改正)

(緑化の質的な充実)

第4条 前条の規定により、緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合を法準則で定める割合より低い割合で当該緑地及び環境施設を整備する者は、周辺の地域における生活環境を保持するため、緑化の質的な充実に努めなければならない。

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.15-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.2-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像(Pj/γj)(0.2-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

4 前2項の規定は、既存工場等が第3条の表における乙種区域又は丙種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、乙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、附則第2項及び前項中「0.15」とあるのは「0.1」と、「0.2」とあるのは「0.15」と読み替えるものとし、丙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、附則第2項及び前項中「0.15」とあるのは「0.05」と、「0.2」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(平成25年3月26日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市地域経済牽引事業の促進に係る工場立地法の特例等に関する条例

平成20年6月25日 条例第33号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成20年6月25日 条例第33号
平成25年3月26日 条例第14号
平成30年3月26日 条例第15号
令和3年6月22日 条例第33号