○金沢市企業局城北水質管理センター当直勤務規程
平成19年11月30日
公営企業訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 金沢市企業局城北水質管理センターの当直に関しては、金沢市企業局当直勤務規程(昭和32年公営企業訓令甲第3号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(当直員)
第2条 当直員は、水処理課の職員(西部水質管理センター及び臨海水質管理センターの職員を除く。)のうちから1人をもってこれに充てる。ただし、水処理課長が必要があると認めるときは、増員することができる。
(当直の割当て)
第3条 前条に規定する当直員の氏名及び日割りは、水処理課長が定め、本人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、当直の勤務に従事しなければならない。
3 代直の必要が生じたときは、その者が代理者を定めて、事前に水処理課長の承認を得なければならない。
(当直員の業務)
第4条 当直員の業務は、次のとおりとする。
(1) 降雨に関する情報の収集に関すること。
(2) 大雨等による非常事態が発生するおそれがある場合における関係職員等への連絡に関すること。
(3) 事故その他非常事態が発生した場合における応急措置に関すること。
附則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。