○金沢市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市が行う後期高齢者医療の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険料納入通知書 様式第1号

(2) 削除

(3) 督促状 様式第3号

(4) 催告書 様式第4号

(5) 納付書、払込書及び領収証書 様式第5号

(6) 口座振替納付済通知書 様式第6号

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による保険料の特別徴収額の特別徴収対象被保険者に対する通知書 様式第7号

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第138条第1項の規定による被保険者資格の喪失等に係る特別徴収対象被保険者に対する通知書 様式第8号

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第110条第2項の規定による仮徴収に係る特別徴収額の変更の通知書 様式第9号

(10) 保険料還付通知書 様式第10号

(11) 保険料充当通知書 様式第11号

(令3規則31・一部改正)

(権限の委任)

第3条 市長は、滞納保険料に係る徴収金について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 福祉健康局長

(2) 福祉健康局医療保険課に所属する職員

(平22規則5・平24規則5・令3規則31・一部改正)

(徴収職員の証票)

第4条 徴収職員は、前条の規定により委任された権限に基づく徴収金の徴収事務を行う場合においては当該徴収職員の身分を証明する証票(様式第12号)を、徴収金に関して財産の差押えを行う場合においてはその命令を受けた徴収職員であることを証明する証票(様式第13号)をそれぞれ携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第44条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第31号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市後期高齢者医療に関する規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令3規則31・全改)

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様式第2号 削除

(令3規則31)

(令3規則31・全改)

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(令3規則31・全改)

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(平31規則30・令3規則31・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第1節の2 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第5号
平成24年3月31日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第30号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第31号