○金沢市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第35号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(本市において行う事務)
第2条 本市は、保険料の徴収の事務並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第20条の申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(令2条例40・一部改正)
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 本市に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(平30条例25・一部改正)
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、毎月末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。
4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその分割金額の全額は、すべて当該年度分の保険料の額が確定した日以後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(普通徴収の特例)
第5条 広域連合条例第21条の規定により保険料が賦課された場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る保険料に充当する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、100,000円以下の過料に処する。
第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第25号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の2第1項各号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。