○個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額について
平成11年11月22日
告示第244号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条第1項の規定による個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定めます。
なお、平成9年告示第166号(個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額について)は、廃止します。
公営施設の設備の程度等 | 演説会場の名称 | 金沢歌劇座 ホール及び第2楽屋 | 金沢歌劇座 大集会室 | 金沢市文化ホール ホール及び第3楽屋 | 金沢市文化ホール 大集会室 | |
演説会場の面積 | 1,403平方メートル | 363.5平方メートル | 1,112平方メートル | 440平方メートル | ||
照明の種類程度 | 常設電灯による点灯 | 常設電灯による点灯 | 常設電灯による点灯 | 常設電灯による点灯 | ||
演壇 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | ||
机 | 20脚 | 20脚 | 8脚 | 20脚 | ||
椅子 | 90脚 | 500脚 | 13脚 | 400脚 | ||
下足棚、便所、雨具掛 | 平常のまま開放する | 平常のまま開放する | 平常のまま開放する | 平常のまま開放する | ||
その他 | 湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台 | 湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台 | 湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台 | 湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台 | ||
納付すべき費用の額 | 平日 | 昼間(午前9時から午後5時までをいう。) | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。) 68,200円 | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。) 21,560円 | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。) 44,880円 | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。) 44,000円 |
午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。) 91,960円 | 午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。) 33,660円 | 午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。) 61,820円 | 午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。) 55,000円 | |||
夜間(午後6時から午後10時までをいう。以下同じ。) | 107,470円 | 36,960円 | 66,550円 | 55,000円 | ||
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日 | 午前 77,000円 午後 106,260円 夜間 122,870円 | 午前 21,560円 午後 33,660円 夜間 36,960円 | 午前 49,170円 午後 70,180円 夜間 75,900円 | 午前 44,000円 午後 55,000円 夜間 55,000円 | ||
燃料費加算額(6月から9月まで及び12月から翌年の3月まで) | ホール 1時間につき 7,150円 楽屋 基本料の2.5割 (候補者負担) | 基本料の2.5割 (候補者負担) | ホール 1時間につき 7,150円 楽屋 基本料の2.5割 (候補者負担) | 基本料の2.5割 (候補者負担) |