○個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額について

平成11年11月22日

告示第244号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条第1項の規定による個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定めます。

なお、平成9年告示第166号(個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額について)は、廃止します。

公営施設の設備の程度等

演説会場の名称

金沢歌劇座

ホール及び第2楽屋

金沢歌劇座

大集会室

金沢市文化ホール

ホール及び第3楽屋

金沢市文化ホール

大集会室

演説会場の面積

1,403平方メートル

363.5平方メートル

1,112平方メートル

440平方メートル

照明の種類程度

常設電灯による点灯

常設電灯による点灯

常設電灯による点灯

常設電灯による点灯

演壇

1個

1個

1個

1個

20脚

20脚

8脚

20脚

椅子

90脚

500脚

13脚

400脚

下足棚、便所、雨具掛

平常のまま開放する

平常のまま開放する

平常のまま開放する

平常のまま開放する

その他

湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台

湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台

湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台

湯びん1個、湯呑1個、たばこ盆1式、湯茶器1式、拡声装置1式、マイクロホン2本、スタンド2台

納付すべき費用の額

平日

昼間(午前9時から午後5時までをいう。)

午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)

68,200円

午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)

21,560円

午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)

44,880円

午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)

44,000円

午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)

91,960円

午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)

33,660円

午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)

61,820円

午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)

55,000円

夜間(午後6時から午後10時までをいう。以下同じ。)

107,470円

36,960円

66,550円

55,000円

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

午前 77,000円

午後 106,260円

夜間 122,870円

午前 21,560円

午後 33,660円

夜間 36,960円

午前 49,170円

午後 70,180円

夜間 75,900円

午前 44,000円

午後 55,000円

夜間 55,000円

燃料費加算額(6月から9月まで及び12月から翌年の3月まで)

ホール 1時間につき

7,150円

楽屋 基本料の2.5割

(候補者負担)

基本料の2.5割

(候補者負担)

ホール 1時間につき

7,150円

楽屋 基本料の2.5割

(候補者負担)

基本料の2.5割

(候補者負担)

個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額について

平成11年11月22日 告示第244号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年11月22日 告示第244号
平成16年7月1日 告示第194号
平成19年9月28日 告示第245号
平成22年2月25日 告示第22号
平成22年12月21日 告示第269号
平成26年4月1日 告示第119号
平成30年10月11日 告示第303号
令和元年10月1日 告示第148号