○金沢市における政策会議の設置に関する規則

平成19年3月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、本市の重要施策を審議し、決定するとともに、各部局の総合調整を行うため、政策会議の設置に関し必要な事項を定め、もって市政の円滑かつ効率的な推進を図ることを目的とする。

(設置等)

第2条 前条の目的を達成するため、安全安心政策会議(以下「政策会議」という。)を置く。

2 政策会議の所掌事務は、市民の安全安心を目指し、様々な危機に備えてその対策を講ずるとともに、緊急時における情報収集、発信等を行うこととする。

(平22規則9・一部改正)

(構成等)

第3条 政策会議は、市長の主宰のもとに、次項に定める職員及び事案に関係する副市長、局長等により構成する。

2 政策会議の担当は、危機管理監とする。

3 市長は、必要に応じ、関係職員の出席を求めることができる。

(平20規則18・平22規則9・平23規則5・令3規則4・一部改正)

(庶務)

第4条 政策会議に関する庶務は、危機管理課において処理する。

(平22規則9・全改、平23規則5・平24規則5・一部改正)

(雑則)

第5条 政策会議の運営その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第16条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市における政策会議の設置に関する規則

平成19年3月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)