○金沢市都市計画公聴会規則

平成19年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開催の手続)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催期日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するとともに、作成しようとする都市計画の原案(以下「事案」という。)を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 公聴会の開催の日時及び場所

(2) 事案の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項

2 前項の規定による公告は、金沢市公報に登載するものとする。

(公述人の資格)

第3条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、本市の区域内に住所を有する者又は事案に関し利害を有する者とする。

(意見の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、第2条第1項に規定する縦覧期間満了の日までに、氏名、住所及び意見の要旨その他市長が必要と認める事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により書面を提出した者のうち、同旨の意見を有する者が複数あるときは、公述人を選定するものとする。

2 市長は、公述人を決定したときは、本人にその旨を通知するものとする。

(公聴会の中止)

第6条 市長は、第4条の規定に基づく意見の申出がないときは、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。

(議長)

第7条 公聴会は、市長が指名する職員が議長となり、これを主宰する。

(公述人の発言)

第8条 公述人の発言は、事案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言したとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、その発言を禁止し、又はその者を退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を制限することができる。

(質疑等)

第9条 議長及び関係行政機関の職員は、公述人に対し質疑をすることができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 何人も公聴会においては、議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第11条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、議長が署名押印しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市都市計画公聴会規則

平成19年3月23日 規則第8号

(平成19年3月23日施行)