○金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例施行規則

平成19年3月23日

規則第6号

(市民参加の手続を行わないことができるもの)

第2条 条例第11条第4号に規定する市長が別に定めるもの(第3号及び第4号に掲げるものにあっては、パブリックコメント手続(条例第6条第1号に規定するパブリックコメント手続をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)は、次に掲げるものとする。

(1) 軽微なもの

(2) 市の機関(条例第7条に規定する市の機関をいう。以下同じ。)による裁量の余地のないもの

(3) 審議会等(条例第6条第2号に規定する審議会等をいう。)がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき施策の企画立案を行うもののうち、当該企画立案を行おうとする施策の案が当該準じた手続において公表したものと大きな変更がないもの

(4) パブリックコメント手続以外の適切かつ効果的と認められる方法により広く市民の意見を求め、提出された意見を考慮して施策の企画立案を行うもの

(意見の提出の方法等)

第3条 条例第12条第1項の規定によるパブリックコメント手続における意見の提出の方法は、次のとおりとする。

(1) 市の機関が指定する場所への書面の持参、送付又はファクシミリを用いた送信

(2) 市の機関が指定する送信先への電子メールの送信

2 条例第12条第1項の規定によるパブリックコメント手続により意見を提出しようとする者は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

(施策の案に関連する資料)

第4条 条例第12条第2項に規定するパブリックコメント手続の対象となる施策の案に関連する資料は、次のとおりとする。

(1) 施策の案を作成した趣旨、目的又は背景

(2) 施策の案を作成する際に整理した考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、施策の案の内容を理解する上で参考となる資料

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例施行規則

平成19年3月23日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第5章 市民参加
沿革情報
平成19年3月23日 規則第6号