○金沢市副市長定数条例

平成19年3月23日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 金沢市助役定数条例(平成8年条例第1号)は、廃止する。

金沢市副市長定数条例

平成19年3月23日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用・人事評価
沿革情報
平成19年3月23日 条例第2号