○消防法施行規則の規定に基づく総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定について

平成18年8月11日

消防局告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物を次のとおり指定します。

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもののうち、令第12条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備、令第13条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式のものを除く。)、不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。)又は粉末消火設備(移動式のものを除く。)のいずれかの設備が設置されているもの。

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

消防法施行規則の規定に基づく総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定について

平成18年8月11日 消防局告示第1号

(平成18年8月11日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
平成18年8月11日 消防局告示第1号