○金沢市児童相談所長事務委任規則
平成18年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を児童相談所長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 次に掲げる事務は、児童相談所長に委任する。
(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この号において「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この号において「省令」という。)の規定による事務のうち次に掲げる事務
ア 法第25条の7第1項第3号及び第2項第4号、第25条の8第4号並びに第26条第1項第6号の規定による報告の受理に関すること。
イ 法第27条第1項の規定による児童又は保護者の措置に関すること。
ウ 法第27条第2項の規定による指定発達支援医療機関への治療等の委託に関すること。
エ 法第27条の2第1項の規定による保護処分の決定を受けた児童の措置に関すること。
オ 法第27条の3の規定による家庭裁判所への送致に関すること。
カ 法第28条第1項の規定による児童虐待等の場合の措置に関すること。
キ 法第28条第2項ただし書の規定による措置の期間の更新に関すること。
ク 法第28条第4項の規定による家庭裁判所への申立てに対する審判が確定するまでの間の措置に関すること。
ケ 法第29条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問に関すること。
コ 法第30条第1項及び第2項の規定による同居児童についての届出の受理に関すること。
サ 法第30条の2の規定による小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長等に対する指示又は報告の徴収に関すること。
シ 法第31条第2項及び第3項の規定による委託を継続し、若しくは児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置に関すること。
ス 法第31条第4項の規定による延長者の措置に関すること。
セ 法第33条第2項の規定による児童の一時保護に関すること。
ソ 法第33条第9項の規定による一時保護の延長に関すること。
タ 法第33条第11項の規定による保護延長者の一時保護に関すること。
チ 法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助に関すること。
ツ 法第33条の6第3項の規定による連絡及び調整に関すること。
テ 法第33条の6第4項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みの勧奨に関すること。
ト 法第47条第1項ただし書の規定による縁組の承諾の許可に関すること。
ナ 令第30条の規定による里親への指導に関すること。
ニ 令第33条の規定による児童を同居させた者の居住地の変更に係る通知に関すること。
ヌ 省令第36条の26第5項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みの勧奨に関すること。
(2) 里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下この号において「省令」という。)の規定による事務のうち次に掲げる事務
ア 省令第14条第1項の規定による報告の請求に関すること。
イ 省令第14条第2項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。
ウ 省令第16条第2項の規定による養育の継続に関すること。
エ 省令第18条ただし書の規定による養育の期間の更新に関すること。
オ 省令第19条各号の規定による認定に関すること。
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下この号において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げる事務
ア 法第8条の2第1項の規定による出頭の求め及び児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の調査又は質問に関すること。
イ 法第8条の2第2項の規定による出頭の求めに係る保護者に対する書面による告知に関すること。
ウ 法第8条の2第3項の規定による出頭の求めに応じない場合における児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の措置に関すること。
エ 法第9条第1項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問に関すること。
オ 法第9条の2第1項の規定による再出頭の求め及び児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の調査又は質問に関すること。
カ 法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による再出頭の求めに係る保護者に対する書面による告知に関すること。
キ 法第9条の3第1項の規定による児童の福祉に関する事務に従事する職員の臨検又は捜索に関すること。
ク 法第9条の3第2項の規定による臨検又は捜索における児童の福祉に関する事務に従事する職員の調査又は質問に関すること。
ケ 法第9条の3第3項の規定による許可状の請求に係る資料の提出に関すること。
コ 法第9条の3第5項の規定による児童の福祉に関する事務に従事する職員に対する許可状の交付に関すること。
サ 法第10条第2項の規定による警察署長に対する援助の要請に関すること。
シ 法第11条第4項の規定による保護者に対する勧告に関すること。
ス 法第11条第5項の規定による勧告に従わない場合の一時保護等の措置に関すること。
セ 法第13条第1項の規定による児童福祉司等の意見の聴取及び指導の効果等の勘案に関すること。
ソ 法第13条第2項の規定による保護者に対する助言に関すること。
(平20規則23・平21規則13・平24規則10・平26規則66・平28規則60・平29規則11・令2規則9・令6規則12・一部改正)
(1) 重要な事案又は重要な権利の制限となる行為の伴う事務
(2) 紛議を伴う事項又は処理の結果紛議を生ずるおそれのある事務
(3) 上司に対し事案を知らせておく必要があると認められる事務
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第66号、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第60号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号ソ及びタの改正規定は、公布の日から施行する。