○金沢市における水道水源の保全に関する条例

平成18年3月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 水道水源の水質の保全(第6条―第9条)

第3章 援助(第10条)

第4章 金沢市水道水源保全審議会(第11条―第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、市、市民等及び事業者が一体となって水道水源の水質の保全に努め、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設の周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。

(2) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(3) 管理者 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)第4条第1項に規定する公営企業管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、水道水源の水質の保全を図るために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、市民等及び事業者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。

3 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第15号の規定により、この条例の施行に関する権限を有するものとし、第1項に規定する施策を的確に実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、第1条の目的を達成するため、水道水源の水質の保全に努めるとともに、本市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第1条の目的を達成するため、その事業活動を行うに当たっては、水道水源の水質の保全のために必要かつ適切な措置を講ずるとともに、本市が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 水道水源の水質の保全

(水道水源保全区域の指定)

第6条 管理者は、水道水源の水質の保全のために必要な区域を水道水源保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。

2 管理者は、前項の規定により保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、第11条に規定する金沢市水道水源保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により保全区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、保全区域の指定を解除し、又はその区域を変更する場合について準用する。

(行為の届出)

第7条 保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、企業管理規程で定める事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 生活排水又は事業排水の発生原因となる建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転、除却又は大規模な修繕若しくは模様替え

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

2 前項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で管理者が定めるもの

(国等に関する特例)

第8条 国の機関又は地方公共団体は、前条の規定により届出を要する行為をしようとするときは、同条第1項の規定による届出に代えて、あらかじめ、その旨を管理者に通知し、協議しなければならない。

(助言又は指導)

第9条 管理者は、第7条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により生活排水又は事業排水の排出又は地下浸透のおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、水道水源の水質の保全に必要な措置を講ずるよう助言又は指導をしなければならない。

2 管理者は、前項の規定による助言又は指導をする場合においては、第11条に規定する金沢市水道水源保全審議会の意見を聴くことができる。

第3章 援助

第10条 管理者は、保全区域内における水道水源の水質の保全を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において財政的な援助をすることができる。

2 管理者は、市民、事業者等による水道水源の水質の保全のための活動に対して、必要な支援をすることができる。

第4章 金沢市水道水源保全審議会

(金沢市水道水源保全審議会)

第11条 本市の水道水源の水質の保全を図るため、金沢市水道水源保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第12条 審議会は、この条例に規定する事項その他の水道水源の水質の保全に関する事項について管理者の諮問に応ずるほか、水道水源の水質の保全に関し必要な事項について管理者に意見を述べることができる。

(組織等)

第13条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者、関係行政機関の職員及び本市の職員のうちから、管理者が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5章 雑則

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

金沢市における水道水源の保全に関する条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)