○金沢文芸館条例施行規則

平成17年9月22日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢文芸館条例(平成17年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付等)

第2条 金沢文芸館(以下「文芸館」という。)の展示資料を観覧しようとする者は、観覧券又は年間観覧券の交付を受けなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。

2 前項の年間観覧券の有効期間は、その交付を受けた日から起算して1年間とする。

3 第1項の規定により年間観覧券の交付を受けた者は、当該年間観覧券の有効期間内に文芸館の展示資料を観覧しようとするときは、観覧の際に当該年間観覧券を提示しなければならない。

(平30規則39・一部改正)

(観覧料金の後納)

第3条 条例第8条ただし書の規定に基づき観覧料金を後納させる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との観覧に係る契約に基づき観覧させる場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。

(平30規則39・一部改正)

(使用の申請)

第4条 条例第9条の規定により、文芸館の交流サロン又は文芸フロア(以下「交流サロン等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢文芸館使用申請書(様式第3号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第5条 使用申請書の受付期間は、交流サロン等を使用する日の3箇月前の日の属する月の初日から当該交流サロン等を使用する日の3日前の日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第6条 市長は、交流サロン等の使用を承認したときは、金沢文芸館使用承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

第7条 削除

(平30規則39)

(原状回復)

第8条 交流サロン等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに交流サロン等の設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他文芸館の職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 文芸館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平20規則88・一部改正)

(資料の受託)

第11条 館長は、資料の保管の委託を受けるときは、市長の承認を受けなければならない。

(平20規則88・追加)

(指定管理者の指定の申出)

第12条 条例第18条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢文芸館指定管理者指定申出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第18条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 文芸館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平20規則88・追加)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則88・旧第11条繰下)

この規則は、平成17年11月23日から施行する。

(平成20年12月22日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第11条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第126号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第31号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第63号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

(平30規則39)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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様式第5号 削除

(平30規則39)

(平20規則88・追加、令2規則69・一部改正)

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金沢文芸館条例施行規則

平成17年9月22日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
平成17年9月22日 規則第78号
平成20年12月22日 規則第88号
平成30年3月30日 規則第39号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号