○野田山墓地施設基準

平成17年6月1日

告示第196号

金沢市墓地条例施行規則(平成4年規則第48号)第5条第2項の規定による野田山墓地(平成11年から平成13年までの間及び平成23年に造成された区域に限る。)における墓碑等の施設基準を次のとおり定める。

1 墓碑その他の工作物(以下「墓碑等」という。)の設置、改修、模様替え等をするときは、環境に調和し、各区域ごとの統一的基調を損なわないようにしなければならない。

2 墓碑は、使用の許可を受けた墓地(以下「使用地」という。)の1区画に1基のみ設置することができる。ただし、10平方メートルを超える区画の使用地において、市長の承認を受けた場合は、同一世帯の焼骨を埋蔵する墓碑に限り、複数の墓碑を設置することができる。

3 墓碑等を設置するときは、十分な基礎処理を施し、傾倒しないようにしなければならない。

4 使用地には、上屋類、板塀、コンクリートブロック塀等の塀類及び竹垣を設置し、又は植樹をしてはならない。

5 使用地においては、雨水等の地下浸透を妨げるような施工を行ってはならない。

6 墓碑等の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 墓碑の高さは、次のとおりとする。

ア 10平方メートル以下の区画 使用地の自然地盤から220センチメートル以内

イ 10平方メートルを超える区画 使用地の自然地盤から270センチメートル以内

(2) 墓碑の設置に当たっては、台石背部と背割線とを平行とし、かつ、その間隔を次のとおりとする。

ア 10平方メートル未満の区画 25センチメートル

イ 10平方メートル以上の区画 30センチメートル

(3) 使用地に囲障を設置するときは、その材質は、石材又は擬石によるものとし、その高さは、使用地の自然地盤から30センチメートル(囲障の上部に玉垣を設置する場合にあっては、使用地の自然地盤から65センチメートル)を超えてはならない。

(4) 盛土は、囲障を設置する場合に限りすることができるものとし、その高さは、使用地の自然地盤から25センチメートルを超えてはならない。

(5) 使用地に設置することができる墓碑以外の工作物は、花立、墓誌、灯ろう及び腰掛け等とする。

野田山墓地施設基準

平成17年6月1日 告示第196号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第5節 斎場・墓地等
沿革情報
平成17年6月1日 告示第196号
平成23年10月3日 告示第251号