○金沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和62年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等に関する申出)

第2条 条例第4条第1項の規定による申出は、地区計画等の案の申出書(別記様式)により行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 地区計画等の区域図

(2) 土地利用等の計画図

(3) 地区施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第3号に規定する地区施設をいう。)の配置図

(4) 地区計画等の区域の公図の写し

(5) 地区計画等に関する申出に対する同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(申出ができない区域)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める区域は、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第124号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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金沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)