○金沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要があると認める事項

(平26条例37・平28条例9・令元条例12・令4条例32・一部改正)

(公平委員会の報告の時期)

第4条 金沢市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例11・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 金沢市公報に登載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第37号、職員の配偶者同行休業に関する条例附則第4項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第5条による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の金沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定にかかわらず、平成27年度以前の年度における人事行政の運営の状況については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第11号、行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第5条による改正)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第12号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第10条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第15条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)