○金沢市立学校教職員安全衛生委員会規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市立学校(金沢市学校設置条例(昭和40年条例第1号)別表に規定する学校をいう。以下同じ。)における教職員の安全衛生管理の円滑な推進を図るため、安全衛生委員会の設置に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「教職員」とは、金沢市立学校に常時勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、実習教諭、講師、実習助手、事務職員、校務技士、校務士その他の職員をいう。

(平20教育委訓令甲1・一部改正)

(設置)

第3条 次の表の左欄に掲げる所轄事業場に、同表の右欄に掲げる安全衛生委員会を置く。

所轄事業場

名称

(1) 市立学校(第2号の項及び第3号の項の学校を除くすべての金沢市立学校をまとめて一つの事業場としたものをいう。)

金沢市立学校安全衛生委員会

(2) 市立工業高等学校

金沢市立工業高等学校安全衛生委員会

(3) 各市立学校(第2号の項の学校を除き、50人以上の教職員が常時勤務する金沢市立学校に限る。)

「安全衛生委員会」の前に各市立学校の名称を付したもの

(所掌事務)

第4条 金沢市立学校安全衛生委員会(以下「市立学校委員会」という。)及び前条の表第2号の項及び第3号の項に規定する安全衛生委員会(以下「各学校委員会」という。)は、次の事項を調査審議し、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(構成)

第5条 市立学校委員会は、次に掲げる者10人以内の委員をもって構成する。ただし、第1号の委員は、1人とし、教育次長をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者又は衛生管理者のうちから教育委員会が任命した者

(3) 産業医のうちから教育委員会が任命した者

(4) 安全衛生に関し識見を有する者のうちから教育委員会が任命した者

(5) 安全衛生に関し経験を有する教職員のうちから教育委員会が任命した者

2 各学校委員会は、各学校委員会ごとに、法第18条の規定に基づき教育委員会が任命した5人以内の委員をもって構成する。

(令3教育委訓令甲2・一部改正)

(任期)

第6条 市立学校委員会及び各学校委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第7条 市立学校委員会に委員長を置き、第5条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 各学校委員会にそれぞれ委員長を置き、法第18条第2項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の3分の1以上の者から請求があるときは、委員長が招集する。

(定足数)

第9条 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(参考人の出席)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に参考人として関係教職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、学校職員課(金沢市立工業高校安全衛生委員会にあっては、市立工業高等学校事務局)において処理する。

(令3教育委訓令甲2・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平成20年3月31日教育委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委訓令甲第2号、教育委員会事務部局の職員の勤務時間に関する規程及び金沢市立学校教職員安全衛生委員会規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市立学校教職員安全衛生委員会規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)