○金沢市旧町名復活の推進に関する条例施行規則

平成16年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市旧町名復活の推進に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(旧町名の復活の申出)

第3条 条例第7条の規定による申出は、旧町名の復活を希望することについて意見が一致した区域の住民の代表者が書面により行うものとする。

(旧町名継承まちづくり協定)

第4条 条例第12条第1項に規定する住民は、条例第13条第1項の規定により市長と歴史をかした自らのまちづくりに関する協定(以下「旧町名継承まちづくり協定」という。)を締結しようとするときは、旧町名継承まちづくり協定締結申出書(様式第1号)に旧町名継承まちづくり計画書(様式第2号)を添付して、市長に申し出なければならない。

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る旧町名継承まちづくり計画書の内容が適当であり、かつ、住民相互の連帯意識の醸成に資すると認めるときは、旧町名継承まちづくり協定書(様式第3号)により、当該住民と旧町名継承まちづくり協定を締結するものとする。

(審議会の会議等)

第6条 金沢市旧町名復活審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 条例第5章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第129号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第120号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市旧町名復活の推進に関する条例施行規則

平成16年3月25日 規則第5号

(令和3年1月1日施行)