○ITビジネスプラザ武蔵条例施行規則

平成16年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、ITビジネスプラザ武蔵条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第9条の規定により、ITビジネスプラザ武蔵(以下「ビジネスプラザ」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ITビジネスプラザ武蔵使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則94・一部改正)

(使用申請書の受付期間)

第3条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) ビジネスプラザのビジネスブース及びビジネスルーム(以下「ビジネスブース等」という。) 市長がビジネスブース等の使用の承認を受けようとする者について、新聞、インターネットその他の方法による公募を行う期間

(2) ビジネスブース等以外の施設 当該施設を使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該施設を使用する日の前日まで

(平16規則94・一部改正)

(ビジネスブース等の使用者の決定)

第4条 市長は、条例第9条第3項の規定によりビジネスブース等の使用の承認をしようとするときは、使用申請書の内容を審査のうえ、別に定める審査基準に従い、当該ビジネスブース等を使用する者を決定するものとする。この場合において、市長は、学識経験者をもって構成するビジネスブース等を使用する者の決定のための審査会の意見を聴くものとする。

(平16規則94・一部改正)

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、ビジネスプラザの使用を承認したときは、ITビジネスプラザ武蔵使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の承認手続の特例)

第5条の2 第2条の規定にかかわらず、ビジネスブース等以外の施設を使用しようとする者は、市長が指定する情報通信を利用したビジネスブース等以外の施設の使用を予約するためのシステムを通じてビジネスブース等以外の施設の使用の承認の申請をすることができる。

2 前項の規定により、ビジネスブース等以外の施設の使用の承認の申請をしようとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとする者の申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の承認の申請の受付期間は、ビジネスブース等以外の施設を使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該施設を使用する日の前日までとする。

5 市長は、第1項の規定による使用の承認の申請を受理し、当該使用の予約を登録したときは、その旨を当該申請をした者に同項に規定するシステムを通じて通知する。

6 第1項の規定による使用の承認の申請をした者で次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、これをもって、ビジネスブース等以外の施設の使用の承認を受けたものとみなす。

(1) 次号に掲げる者以外の者 使用に先立ちビジネスブース等以外の施設の使用料を納付したとき。

(2) 条例第15条の規定によりビジネスブース等以外の施設の使用料を免除された者 当該使用料の免除に係る通知を受けたとき。

(平18規則80・追加)

(使用の承認の期間の更新)

第6条 条例第10条第2項の規定による使用の承認に係る期間の更新を受けようとする者は、当該期間が満了する日の2箇月前の日までに、ITビジネスプラザ武蔵使用期間更新申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認に係る期間を更新したときは、ITビジネスプラザ武蔵使用期間更新承認書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用の中止の申出)

第7条 ビジネスブース等の使用の承認を受けた者は、当該使用の承認に係る期間が満了する前にその使用を中止しようとするときは、当該使用を中止しようとする日の2箇月前の日までに、市長に申し出なければならない。

(附属設備使用料)

第8条 附属設備使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定に基づきビジネスプラザの使用料の減免を受けようとする者は、ITビジネスプラザ武蔵使用料減免申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第16条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その場合に還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) ビジネスプラザの管理の都合によりやむを得ずビジネスプラザを使用させることができなくなった場合 ビジネスブース等以外の施設にあっては既納の使用料の全額、ビジネスブース等にあっては当該使用させることができなくなった期間について日割りにより計算した額

(2) 風水害、火災その他の災害により、ビジネスプラザの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)がビジネスプラザを使用することができなくなった場合 ビジネスブース等以外の施設にあっては既納の使用料の全額、ビジネスブース等にあっては当該使用できなくなった期間について日割りにより計算した額

(3) ビジネスブース等以外の施設を使用する日の1箇月前までに使用の承認の取消しを申し出て、当該取消しの承認を受けた場合 既納の使用料の7割に相当する額

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他ビジネスプラザの職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年7月17日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第128号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第40条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第36条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年12月22日規則第80号)

この規則は、平成19年1月4日から施行する。

(平成21年5月29日規則第52号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

4 第7条の規定による改正後のITビジネスプラザ武蔵条例施行規則別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第119号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第29号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第61号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平21規則52・全改、平26規則27・平31規則31・一部改正)

附属設備使用料

区分

単位

金額

業務用デジタルビデオカメラ

1台につき1時間

360円

民生用デジタルビデオカメラ

1台につき1時間

100円

業務用一眼レフデジタルカメラ

1台につき1時間

210円

民生用一眼レフデジタルカメラ

1台につき1時間

100円

ノンリニア編集機器

1式につき1時間

830円

音声入出力機器

1式につき1時間

100円

マルチメディア編集機能付パーソナルコンピューター

1台につき1時間

210円

パーソナルコンピューター

1台につき1時間

100円

備考 使用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって附属設備(マルチメディア編集機能付パーソナルコンピューター及びパーソナルコンピューターを除く。)を使用する場合の使用料は、この表により計算した額に10割を乗じて得た額をこの表により計算した額に加算した額とする。

(平16規則92・平16規則94・平17規則62・平21規則52・令2規則69・一部改正)

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(平21規則52・令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・平21規則52・令2規則69・一部改正)

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(平21規則52・令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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ITビジネスプラザ武蔵条例施行規則

平成16年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成16年3月25日 規則第3号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成18年12月22日 規則第80号
平成21年5月29日 規則第52号
平成26年3月31日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号