○金沢まちづくり市民研究機構設置要綱

平成15年6月17日

告示第173号

(目的及び設置)

第1条 本市は、金沢世界都市構想の実現に向けて、市民主体による金沢の個性豊かで創造的な都市政策を研究するため、金沢まちづくり市民研究機構(以下「市民研究機構」という。)を設置する。

(研究事項)

第2条 市民研究機構は、次に掲げる事項について研究を行う。

(1) まちづくりの新しい総合戦略に関すること。

(2) 新たな地域的経済システムの創出に関すること。

(3) 教育、文化、福祉等の分野が融合した地域づくりに関すること。

(4) 自然と人間とが共生する環境にやさしい都市づくりに関すること。

(5) その他金沢の個性豊かで創造的な都市政策に関すること。

(構成及び運営)

第3条 市民研究機構は、都市政策の研究に参加する市民等(以下「市民研究員」という。)及び当該都市政策の研究についての指導又は助言を行う学識経験者等(以下「ディレクター」という。)によって構成するものとし、これらの者による自主的な運営を図ることを基本とする。

2 市民研究員は、市民研究機構が公募し、第5条に規定する機構会議において、選考により決定する。

3 ディレクターは、市長が委嘱する。

(機構長)

第4条 市民研究機構に、機構長を置き、ディレクターの互選によりこれを選任する。

2 機構長は、市民研究機構を総理し、市民研究機構を代表する。

3 機構長に事故があるときは、機構長があらかじめ指名するディレクターがその職務を代理する。

(機構会議)

第5条 市民研究機構の円滑な運営を図るため、機構会議を置き、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民研究機構の研究の方針及び内容に関する事項

(2) 市民研究機構の運営に関する基本的な事項

2 機構会議は、ディレクターで組織し、機構長が議長となる。

3 機構長は、必要があると認めるときは、機構会議に市民研究員を加えることができる。

(庶務)

第6条 市民研究機構の庶務は、都市政策局企画調整課において処理する。

(平17告示91・平19告示63・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、市民研究機構の運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平成17年3月31日告示第91号、行政組織の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第63号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

金沢まちづくり市民研究機構設置要綱

平成15年6月17日 告示第173号

(平成19年4月1日施行)