○土地区画整理事業助成金交付規則
平成15年6月30日
規則第64号
〔昭和32年9月11日規則第33号土地区画整理事業助成金交付規則を全部改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、公共施設の整備の円滑な推進を図るため、本市の区域内で施行される土地区画整理事業に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 幹線道路等の整備 施行地区に隣接する地域と接続する幹線道路として市長が重要であると認める幅員が8メートル以上の道路及び施行地区に隣接する地域の水路に接続する内幅が0.6メートル以上の水路の整備(法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金及び土地区画整理事業に係る補助金による当該道路及び水路の整備を除く。)をいう。
(2) 組合等 法第3条第1項の規定による施行者及び同条第2項に規定する土地区画整理組合をいう。
(助成金の交付)
第3条 助成金は、幹線道路等整備助成金及び保留地処分金対象工事助成金とする。
2 幹線道路等整備助成金は、市長の認定を受けた幹線道路等の整備を法第4条第1項又は第14条第1項の事業計画において定め、及び実施する組合等に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
3 保留地処分金対象工事助成金は、保留地の価額の下落により、保留地の処分による収入の額及び次条第2項に規定する施設の整備に要する費用の額(以下「保留地処分額等」という。)の確定時において収支に不足が生じたと市長が認定した土地区画整理事業を施行する組合等に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(助成金の額)
第4条 幹線道路等整備助成金の額は、幹線道路等の整備に要する費用に相当する額以内の額とする。
2 保留地処分金対象工事助成金の額は、道路、水路、公園、雨水調整池その他防災上市長が特に必要があると認める施設の整備(保留地の処分による収入に係るものに限る。)に要した費用に相当する額以内の額とし、その額は、保留地処分額等の確定時における当該土地区画整理事業の収支の不足額を超えないものとする。
3 市長は、前2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該認定の可否を当該申請をした者に通知するものとする。
(保留地処分金対象工事助成金の交付の決定等)
第6条 市長は、保留地処分金対象工事助成金の交付の申請があった場合において、その内容を審査し、当該助成金を交付すべきものと認めたときは、当該助成金の交付の決定と併せ当該助成金の額を確定するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分からの助成金について適用する。
2 この規則の施行の日前に改正前の土地区画整理事業助成金交付規則の規定に基づき助成金の認定の申請をした者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第126号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第27号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則92・令3規則39・一部改正)
(平16規則92・令3規則39・一部改正)