○金沢市健康増進法施行細則

平成15年6月17日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による特定給食施設の届出は、特定給食開始届(様式第2号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第4条 法第20条第2項の規定による届出事項の変更の届出は、特定給食変更届(様式第3号)により行うものとする。

(休止及び廃止の届出)

第5条 法第20条第2項の規定による届出は、事業の休止に係るものにあっては特定給食休止届(様式第4号)に、事業の廃止に係るものにあっては特定給食廃止届(様式第5号)により行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市栄養改善法施行細則(昭和59年規則第26号)は廃止する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第124号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第117号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第58号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市健康増進法施行細則

平成15年6月17日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)