○地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令附則第2条の規定により読み替えて適用される公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく届出の面積を定める規則
平成15年3月24日
規則第10号
地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)附則第2条の規定により読み替えて適用される公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき規則で定める届出の面積は、本市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域については、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。