○金沢市森づくり条例施行規則

平成15年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市森づくり条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(ふるさとの森づくり協定)

第3条 森林所有者等は、条例第19条第1項の規定により市長とふるさとの森づくりに関する協定(以下「ふるさとの森づくり協定」という。)を締結しようとするときは、ふるさとの森づくり協定締結申出書(様式第1号)に、ふるさとの森づくり計画書(様式第2号)を添付して市長に申し出なければならない。

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係るふるさとの森づくり計画書の内容が条例第8条第1項の規定により定めた森づくりに関する基本的な方針に適合していると認めるときは、ふるさとの森づくり協定書(様式第3号)により、当該森林所有者等とふるさとの森づくり協定を締結するものとする。

第5条 前2条の規定は、森林所有者等がふるさとの森づくり協定を変更しようとする場合について準用する。

(市民会議の会議等)

第6条 金沢市森づくり市民会議(以下「市民会議」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 市民会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 市民会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 条例第4章及び前条に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第121号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和3年1月29日規則第1号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令3規則1・一部改正)

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金沢市森づくり条例施行規則

平成15年3月24日 規則第7号

(令和3年1月29日施行)