○金沢市都市計画法に基づく開発行為の規模を定める条例
平成15年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発行為の規模に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例51・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。
(開発行為の規模)
第3条 令第19条第1項ただし書の規定に基づき条例で定める本市の市街化区域における開発行為の規模は、500平方メートルとする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第51号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。