○金沢市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の面積を定める条例

平成15年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「令」という。)の規定に基づき、土地の譲渡に係る届出の面積に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(届出の面積)

第3条 令第3条第3項ただし書の規定に基づき条例で定める届出の面積は、本市の区域のうち都市計画区域については、100平方メートルとする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

金沢市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の面積を定める条例

平成15年3月24日 条例第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第1節 都市計画
沿革情報
平成15年3月24日 条例第9号