○市長等の給与の特例に関する条例

平成14年12月24日

条例第56号

(市長及び副市長の給料月額の特例)

第1条 市長及び副市長の給料月額は、平成17年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、同条各号に規定する額から、それぞれその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平16条例8・平17条例11・平18条例12・平19条例3・平19条例10・平20条例10・平21条例9・平22条例6・平22条例39・平23条例7・平24条例7・平25条例8・平26条例11・一部改正)

(教育長の給料月額の特例)

第2条 教育長の給料月額は、特例期間において、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

(平17条例11・一部改正)

(公営企業管理者の給料月額の特例)

第3条 公営企業管理者の給料月額は、特例期間において、金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

(平17条例11・一部改正)

(病院事業管理者の給料月額等の特例)

第4条 病院事業管理者(医師を除く。)の給料月額は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間において、金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成25年条例第3号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

2 病院事業管理者(医師に限る。)の給料月額等(給料月額に給料の調整額の月額を加算した額をいう。以下この項において同じ。)は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間において、金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条第2項に規定する額に同条第3項に規定する額を加算した額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額等は、同条第2項に規定する額に同条第3項に規定する額を加算した額とする。

(平25条例8・追加、平26条例11・一部改正)

(常勤の監査委員の給料月額の特例)

第5条 常勤の監査委員の給料月額は、特例期間において、金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第1号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

(平17条例11・一部改正、平25条例8・旧第4条繰下)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平18条例70・旧附則・一部改正)

2 市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第70号)の施行の日から2月の間、市長の給料月額は、第1条本文の規定にかかわらず、特別職の職員の給与に関する条例第3条第1号に規定する額から、その額に100分の40を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第1条本文の規定による額とする。

(平18条例70・追加)

3 市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第64号)の施行の日から1月の間、市長の給料月額は、第1条本文の規定にかかわらず、特別職の職員の給与に関する条例第3条第1号に規定する額から、その額に100分の40を乗じて得た額を減じた額とする。

(平19条例64・追加)

4 平成21年5月1日から同月31日までの間、市長の給料月額は、第1条本文の規定にかかわらず、特別職の職員の給与に関する条例第3条第1号に規定する額から、その額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21条例33・追加)

5 市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第38号)の施行の日から1月の間、市長の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、特別職の職員の給与に関する条例第3条第1号に規定する額から、その額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第1条の規定による額とする。

(平22条例38・追加、平22条例39・一部改正)

(平成16年3月25日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月3日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第8条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日条例第33号、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例及び市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した者に係る退職手当の算定の基礎となる給料月額については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

市長等の給与の特例に関する条例

平成14年12月24日 条例第56号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成14年12月24日 条例第56号
平成16年3月25日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第12号
平成18年10月3日 条例第70号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第10号
平成19年12月19日 条例第64号
平成20年3月26日 条例第10号
平成21年3月24日 条例第9号
平成21年4月23日 条例第33号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年9月1日 条例第38号
平成22年9月24日 条例第39号
平成23年3月22日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第11号