金沢市児童扶養手当の支払日等に関する規則
平成14年6月28日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づき市長が支給する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日及び支払方法について必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 手当の支払日は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月のそれぞれの月の11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等以外の日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、当該支払うべきであったこと又は当該支給すべき事由が消滅したことが判明した日後速やかに支払うものとする。
(令元規則9・一部改正)
(支払方法)
第3条 手当の支払は、受給者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第9号)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
2 改正前の金沢市児童扶養手当の支払日等に関する規則の規定に基づいて支払われた令和元年7月分の児童扶養手当は、改正後の金沢市児童扶養手当の支払日等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。
3 令和元年8月分の児童扶養手当については、改正後の規則(第2条第2項を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。