○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第9条第10条第1号第11条第3号並びに第19条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則83・令3規則67・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げる団体とする。

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める団体は、別表第2に掲げる団体とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令元規則19・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(特定法人)

第5条 条例第10条第1号に規定する規則で定める株式会社は、別表第3に掲げる株式会社とする。

(令3規則67・追加)

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第6条 条例第11条第3号に規定する規則で定める職員は、第3条に規定する職員とする。

(令3規則67・追加)

(退職派遣者に関する報告)

第7条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者に係る特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の名称、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに法第10条第1項の規定により当該年度内に職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(令3規則67・追加)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日規則第77号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第12条による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第50号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第63号、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則及び金沢市補助組織及び分掌事務規則第1条による改正)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第9条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第67号)

この規則は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年3月11日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平15規則32・平16規則28・平17規則32・平22規則15・平23規則17・平24規則13・平25規則21・平26規則13・平27規則63・平30規則13・平31規則13・令4規則14・一部改正)

公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

公益財団法人金沢芸術創造財団

公益財団法人金沢文化振興財団

公益財団法人金沢国際交流財団

一般財団法人石川県県民ふれあい公社

公益財団法人金沢コンベンションビューロー

公益社団法人金沢ボランティア大学校

公益財団法人金沢健康福祉財団

公益財団法人金沢子ども科学財団

公益財団法人金沢市スポーツ事業団

公益財団法人金沢市水道サービス公社

一般社団法人石川県金沢食肉公社

公立大学法人金沢美術工芸大学

別表第2(第2条関係)

(平15規則77・平17規則32・平22規則15・平24規則13・平25規則21・平26規則13・平26規則50・令3規則18・一部改正)

公益財団法人石川県国際交流協会

一般社団法人金沢港振興協会

公益社団法人金沢市シルバー人材センター

全国市長会

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

一般財団法人地域創造

公益財団法人全国市町村研修財団

一般社団法人金沢市観光協会

一般社団法人金沢クラフトビジネス創造機構

別表第3(第5条関係)

(令3規則67・追加)

金沢エナジー株式会社

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
平成14年3月27日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第32号
平成15年7月31日 規則第77号
平成16年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第32号
平成20年11月28日 規則第83号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年6月30日 規則第50号
平成27年9月30日 規則第63号
平成30年3月30日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第67号
令和4年3月11日 規則第14号