○金沢市商業環境形成指針を定めたことについて

平成14年3月22日

告示第62号

金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成13年規則第102号)第3条第1号に規定する金沢市商業環境形成指針を定めたので、次のとおり告示し、平成14年4月1日から効力を有するものとします。

1 金沢市商業環境形成指針

(1) 店舗面積の上限等

区域の名称

まちづくりの方向性

商業集積の方向性

目安となる店舗面積の上限

① 中心市街地活性化ゾーン

世界都市金沢の骨格を形成する都心軸沿いの広域的商業地域及びその機能を重層的に補完する周辺の商業地域において、中心市街地活性化関連事業とも連携をとりながら、賑わいと風格のあるまちづくりを積極的に推進していく。

金沢都市圏のみならず北陸地区を代表する商業集積地として都心軸沿線を中心に積極的に魅力を高めるとともに、金沢駅、武蔵、香林坊・片町地区の拠点商業集積間の回遊性を高め、高次な商業・文化機能の整備・拡充を図っていく。

① 金沢駅~武蔵~香林坊・片町地区の都心軸沿い

特に定めない。

② 上記①を除く重点整備地区内の幹線道路沿い及びその後背地

20,000m2

③ 上記①、②以外の重点整備地区内

※歴史・観光特化型ゾーン(主計町地区、長町地区、広坂地区及び兼六地区)を除く。

3,000m2

② 駅西都心軸業務集積ゾーン

駅西都心軸沿線地区において、広域的な行政機能、業務機能、商業機能等を集積していくことにより、都市機能の中枢性を高めたまちづくりを推進していく。

地区計画等のまちづくり計画との整合性を図りながら、交通の要衝としての特性を活かした広域的な集客力のある商業施設を形成していく。

都市計画道路金沢駅港線(通称50メートル道路)沿い

10,000m2

※一街区について一体的な利用が図られる場合に限り、20,000m2

③ 歴史・観光特化型ゾーン

歴史的なまちなみ等、景観の保全を図るとともに、観光関連施設との連携により、歴史・観光関連の物販・飲食店等の商業施設の集積により、金沢らしさをアピールしたまちづくりを推進していく。

地場産品等の特定品目を扱う店舗や観光関連の物販・サービス業を営む商業施設の整備・拡充を図っていく。

① 幹線道路沿い

3,000m2

② 上記①以外の地域

1,000m2

④ 地域拠点形成ゾーン

地域における商業拠点として、利便性の高い商業・業務機能の集積を高めたまちづくりを推進していく。

生活圏の中心として都市機能の集積を図り、近隣型商業地では充足できない買回り商業機能を強化するとともに、地域の顔としての環境整備を進めていく。

① 幹線道路沿い

5,000m2

② 上記①以外の地域

1,000m2

⑤ 近隣型商業育成ゾーン

近隣地区住民のための日常的な消費生活に対応するとともに、地域のコミュニティ・情報等の機能をも併せ持つ、地域密着型商業地としてのまちづくりを推進していく。

地域拠点ゾーンを補完しつつ、地域の生活者(特に高齢者、障害者等)にきめ細やかなサービスの提供を図る商業施設の整備を進めていく。

① 幹線道路沿い

3,000m2

② 上記①以外の地域

1,000m2

⑥ 生活環境整備ゾーン

住宅系の用途地域においては、良好な住環境への配慮に重点をおいた個性豊かな住みよいまちづくりを推進していく。

生活環境への配慮に重点を置きながら、地域に密着した商業機能の向上を図る。

① 幹線道路沿い

3,000m2

② 上記①以外の地域

1,000m2

⑦ 産業集積ゾーン

生産機能地区、都市型産業地区、流通業務地区の機能分担を通じて、都市の活力を推進していく。

周辺地域とのバランスを考慮しながら、適正な規模の商業集積を図る。

① 幹線道路沿い

3,000m2

② 上記①以外の地域

1,000m2

備考

1 店舗面積とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する床面積をいいます。

2 前項の規定にかかわらず、道路等によって隔てられた複数の建物については、出店方法等から見て、機能的に一体と認められる場合は、これらの建物の店舗面積を合計した面積を店舗面積とします。この場合において、機能的に一体と認められる場合であるか否かの判断に当たっては、駐車場等の設置状況、店舗開設のための各種許認可等に係る事前協議及び申請の状況、同一の開発行為となる土地であるか否か等の状況を総合的に判断します。

3 重点整備地区とは、金沢市中心市街地活性化基本計画(平成16年3月策定)における重点整備地区をいいます。

4 幹線道路とは、都市計画道路のうち、幅員がおおむね16m以上の道路をいいます。

5 この表に掲げる区域以外の地域のうち、都市計画において商業地域又は近隣商業地域に指定されている地域での店舗面積の上限は、幹線道路沿いにおいては3,000m2、それ以外の地域においては1,000m2とします。

6 令和2年4月1日において現に設置されている施設で、この表に規定する店舗面積の上限を超えるものについて、当該施設(2回目以後の建替えにあっては、当該建替え前の施設。以下同じ。)の除却の前に金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例(平成13年条例第72号)第6条第1項の規定による協議を行い、次に掲げる集客施設の建築等をする場合には、当該上限の規定にかかわらず、当該除却前の施設の店舗面積をもって上限とします。

(1) 建替え前に施設を設置している者が行う施設の建替え

(2) 建替え前に施設を設置している者以外の者が行う施設の建替えであって、市長が金沢市商業環境形成審議会の意見を聴いて、良好な商業環境の形成によるまちづくりに必要な施設の建替えとして適当と認めるもの

7 都市計画の用途地域の見直しがあった場合、経済状況等に大きな変化があった場合等は、金沢市商業環境形成指針を見直すことがあります。

(2) 地域参加及び地域貢献の促進

金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例第6条第1項に基づき、事前協議を行う事業者は、同条例第5条第2項に規定する地域貢献の取組の計画を地域貢献活動等に関する計画書(様式第1号)により提出することとします。

開店後、毎年、地域貢献活動等に関する計画書に対する結果報告書(様式第2号)を提出することとします。

2 区域

① 中心市街地活性化ゾーン 次の区域図で示された区域

中心市街地活性化ゾーン区域図 その1

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中心市街地活性化ゾーン区域図 その2

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中心市街地活性化ゾーン区域図 その3

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② 駅西都心軸業務集積ゾーン 次の区域図で示された区域

駅西都心軸業務集積ゾーン区域図

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③ 歴史・観光特化型ゾーン 次の区域図で示された区域

歴史・観光特化型ゾーン区域図 その1

大野地区

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歴史・観光特化型ゾーン区域図 その2

東山地区 主計町地区

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歴史・観光特化型ゾーン区域図 その3

長町地区 広坂地区 兼六地区

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歴史・観光特化型ゾーン区域図 その4

石引地区

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歴史・観光特化型ゾーン区域図 その5

寺町地区

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④ 地域拠点形成ゾーン 次の区域図で示された区域

地域拠点形成ゾーン区域図 その1

森本地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その2

金石地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その3

東金沢地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その4

若松・鈴見地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その5

入江地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その6

野町地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その7

西金沢地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その8

平和町地区

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地域拠点形成ゾーン区域図 その9

額地区

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⑤ 近隣型商業育成ゾーン 次の区域図で示された区域

近隣型商業育成ゾーン区域図 その1

粟崎地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その2

諸江地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その3

西部地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その4

鳴和地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その5

橋場地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その6

兼六大通り地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その7

みどり地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その8

入江地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その9

円光寺・山科地区

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近隣型商業育成ゾーン区域図 その10

伏見台地区

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⑥ 生活環境整備ゾーン

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に定める第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって、中心市街地活性化ゾーン、歴史・観光特化型ゾーン、地域拠点形成ゾーン及び近隣型商業育成ゾーンの区域を除く区域

⑦ 産業集積ゾーン

都市計画法第8条第1項に定める準工業地域及び工業地域であって、中心市街地活性化ゾーン、地域拠点形成ゾーン及び近隣型商業育成ゾーンの区域を除く区域

(平成20年3月21日告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

〔抄〕(平成24年3月30日告示第59号)

平成24年4月1日から効力を有するものとします。

〔抄〕(令和2年3月23日告示第57号)

令和2年4月1日から効力を有するものとします。

〔抄〕(令和2年12月28日告示第368号)

令和3年1月1日から効力を有するものとします。

(平24告示59・追加、令2告示368・一部改正)

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(平24告示59・追加、令2告示368・一部改正)

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金沢市商業環境形成指針を定めたことについて

平成14年3月22日 告示第62号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成14年3月22日 告示第62号
平成20年3月21日 告示第39号
平成24年3月30日 告示第59号
令和2年3月23日 告示第57号
令和2年12月28日 告示第368号