○教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定について
平成14年1月11日
教育委員会告示第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定により、金沢市教育委員会事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を次のとおり指定したので告示します。
指定した職員
教育総務課に所属する職員(企画庶務の事務を分掌する職員に限る。)
前文〔抄〕(平成28年3月31日教育委告示第6号)
平成28年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和3年3月31日教育委告示第5号)
令和3年4月1日から効力を有するものとします。