○金沢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求(以下「審査の請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)による公務災害補償の実施に関し、法第5条第1項の規定により審査の請求をする者(以下「審査請求人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審査請求書」という。)正副2通を金沢市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する教育委員会の措置

(4) 審査の請求の趣旨及び理由

(5) 審査の請求の年月日

2 審査請求書には、正副それぞれに公務災害補償の実施に関する書類、記録その他の資料を添付するものとする。

3 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を書面により公平委員会に届け出なければならない。

(平22公平委規則1・旧第3条繰上・一部改正、令3公平委規則3・一部改正)

(審査の請求の取下げ)

第3条 審査請求人は、審査の請求をした日から公平委員会が当該審査の請求に係る事案について裁定を行うまでの間においては、いつでも書面により当該審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。

(平22公平委規則1・旧第4条繰上)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(平22公平委規則1・旧第5条繰上)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委規則第3号、金沢市公平委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号
平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第3号