○金沢福祉用具情報プラザ条例
平成14年3月27日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 本市は、高齢者及び障害のある人の心身の機能に適した福祉用具の選定及び住宅改修の支援、福祉に関する情報の提供等を通して、高齢者及び障害のある人の日常生活における自立の促進並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、福祉用具情報プラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉用具情報プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢福祉用具情報プラザ
(2) 位置 金沢市本町1丁目10番1号
(事業)
第3条 金沢福祉用具情報プラザ(以下「福祉用具情報プラザ」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉用具の展示、相談及び普及に関すること。
(2) 住宅改修に関する展示、相談及び普及に関すること。
(3) 介護相談その他の生活相談に関すること。
(4) 福祉用具等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 福祉用具等に関する研修会及び講習会の開催に関すること。
(職員)
第4条 福祉用具情報プラザに、館長及び必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 福祉用具情報プラザの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平16条例53・全改)
(休館日)
第5条の2 福祉用具情報プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平16条例53・追加)
(使用の承認)
第6条 福祉用具情報プラザの会議室、研修室、機能評価実習室、自助具工房及び催事コーナー(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(損害の賠償)
第9条 福祉用具情報プラザを利用する者は、福祉用具情報プラザの建物、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 福祉用具情報プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平16条例53・全改)
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業の実施に関すること。
(2) 会議室等の使用の承認に関すること。
(3) 福祉用具情報プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他福祉用具情報プラザの管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第12条 指定管理者は、社会福祉法人で、高齢者及び障害のある人の心身の機能に適した福祉用具の選定及び住宅改修の支援並びに福祉に関する情報の提供に精通するとともに、前条に定める業務の実施を通じて福祉用具情報プラザの設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認める者を選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考した者のうち、指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、福祉用具情報プラザの設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認める者を指定管理者として指定する。
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第13条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例53・追加)
(守秘義務)
第14条 指定管理者の役員及び職員は、福祉用具情報プラザの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例53・追加、平16条例59・旧第15条繰上)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例53・旧第11条繰下、平16条例59・旧第16条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成14年規則第4号で、平成14年6月1日から施行〕
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第19条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
20 この条例の施行の際現に第19条の規定による改正前の金沢福祉用具情報プラザ条例第10条の規定に基づき金沢福祉用具情報プラザの管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第34項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。